日本では3組に1組の夫婦が離婚していると言われており、最近では子どもを連れての離婚もめずらしくなくなってきています。
とはいえ、身一つで離婚するとき以上に、子どもがいるとなると離婚後の経済的な問題が不安要素として持ち上がりがちです。
というのも特に母子家庭の場合、実際の就業率が81.8%、平均年収は243万円という状態。切り詰めた生活をしなければならないという現実も実際にはあるからです。
ですが、実のところ母子・父子家庭向けの手当や割引制度などは存在しており、支援を上手に活用することで収入の補填や支出のカットをすることも可能です。
そこで今回は死別を除く、離婚時に活用できるシングルマザー・ファザー向けの支援制度を紹介していきます。
自身で申請することで活用できるものも多いので、今回の記事を参考にぜひ利用してみてください。
母子家庭・父子家庭向けの手当・助成金
助成や手当などを有効活用していくことで、収入の補填ができるので、どんなものがあるか知っておくことは離婚後の生活を少しでも楽にするためには大切なことです。
ここでは主な制度をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
児童手当
児童手当とは、母子家庭・父子家庭だけではなく、国内在住のすべての0〜15歳(中学卒業までの年度末)に対して支給されるものです。
支給金額に関しては以下の通りとなっています。
- 0〜3歳未満:一律15,000円
- 3歳〜12歳(小学校卒業まで):第一子・第二子10,000円/第三子以降15,000円
- 中学生:一律10,000円
ただし、児童手当には所得制限が設けられており、その制限にかかる場合は支給額が上記と異なります。
また、支給時期についてなどの詳細も載っていますので、以下の内閣府のページをご確認ください。
なお支給を受ける上での注意点ですが、児童手当の支給条件を満たしているか否かは毎年6月1日々判定され、6月になると役所から書類が郵送されてきます。
支給を受けるためには毎年居住している市区町村に現況届を提出するのが必須となりますので、月末までに忘れずに手続きをしましょう。
また、離婚を機に転居した場合や、氏名を変更した場合についても、必ずその旨を届け出る必要があります。
もし転居した先が転居前と異なる市区町村である場合は、転出した次の日から数えて15日以内の申請が転入先で必要となります。
万が一15日以内の申請が間に合わなかった場合、残念ながら申請が遅れた月の分の児童手当の支給は行われませんので、十分に注意してください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、0〜18歳(18歳になってから最初に迎える年度末まで)のお子さんがいる母子家庭・父子家庭向けの制度です。
児童扶養手当についても児童手当と同じように扶養人数や所得によって区分が分かれ、支給額が変動するため注意が必要です。
なお、受給を継続したい場合は毎年8月に児童扶養手当現況届の提出が必要となります。
支給区分や計算方法、支給時期になど、詳細については、厚生労働省の以下のページをご確認ください。
児童育成手当
児童育成手当は、18歳までのお子さんを扶養している母子家庭・父子家庭を対象に支給されるもので、お子さん1人につき月13,500円が支給されます。
なお、こちらの手当については国が一律で実施しているものではなく、所得制限をはじめとした受給の要件は市区町村ごとに異なります。
そのため、詳しい内容についてはお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
母子家庭の住宅手当
母子家庭の住宅手当、と書いてはいますが、20歳未満の子どもを養育している家庭であれば父子家庭も対象となっている制度です。
こちらの住宅手当は家族で暮らすための住宅を借り、月10,000円以上家賃を支払っている人を対象に、5,000円〜10,000円程度の手当を受け取れる制度です。
ただしこちらの制度は市町村ごとに独自で実施しているものであるため、お住まいの市区町村によっては実施していない場合もあります。
また、これまで紹介してきた手当同様、支給要件の中に所得に対する制限もあります。
詳しくは居住地の自治体に対し、該当の制度があるのか、ある場合は所得制限などを始めとした支給要件はどうなっているのかを確認してみてください。
母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
こちらは母子家庭・父子家庭を対象に、各世帯の保護者・子どもが病院や診療所などで診療を受けた際、保健医療費の自己負担分の一部を市区町村が助成してくれる制度です。
支給対象となるのは、0〜18歳(18歳になって最初の年度末を迎えるまで)の間の年齢のお子さんのいる家庭となっています。
こちらも市区町村ごとに助成内容が異なるほか、所得制限の枠を超えると助成を受けることができません。
詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
こども医療費助成
前述の「母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度」の場合は所得制限があるため、利用できない家庭もあるでしょう。
その場合、こちらのこども医療助成が利用できるケースもあります。
ただしこちらの助成はあくまでお子さんの医療費に対するものであり、親の医療費については対象とならないため注意が必要です。
なお、こちらの制度についても助成対象となるお子さんの年齢の幅や、どの程度助成されるか、所得制限を設けているかなど、細かい条件は市区町村ごとに異なります。
詳しい要件についてはお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、母子家庭・父子家庭に限らず、以下のように精神もしくは身体に障害のある20歳未満のお子さんがいる家庭に対して支給されるものです。
- 障害があり、精神の発達が遅れている
- 身体の障害によって長期にわたる安静を必要としている
- 上記精神・身体の障害により日常生活に著しく制限を受けている
そして上記を踏まえ、抱えている障害の程度により、2つの等級に分けられます。
具体的には身体障害者手帳1〜2級もしくは療育手帳A判定程度に該当するお子さんがいる場合は「等級1級」、身体障害者手帳3〜4級もしくは療育手帳B判定程度に該当するお子さんがいる場合は「等級2級」となります。
上記等級の区分、支給を受けるにあたって条件として課せられている所得制限など、より詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省のページをご確認ください。
障害児福祉手当
障害児福祉手当も特別児童扶養手当同様、母子家庭・父子家庭に限らず、身体的もしくは精神的に重度の障害を抱えているために常時介護を必要とする20歳未満のお子さんのいる家庭に対して支給されます。
児童福祉手当についても、支給にあたって受給者もしくは配偶者、または扶養義務者に対する所得制限が設けられています。
支給要件や具体的な支給金額などの詳細については、以下の厚生労働省のページをご確認ください。
生活保護
生活保護は母子家庭・父子家庭に限らず、以下の要件に当てはまる世帯に対して、国が最低限どの生活を保障しつつ本人の自立を目的として導入されている制度です。
- 自身で生計を立てなければならず、両親や兄弟など3親等以内の親類から援助を受けられない状態である
- 貯金や土地、持ち家、車などの資産を一切保有していないこと(パソコン・車などは用途によって所有を認められるため、詳しくはケースワーカーの方に相談しましょう)
- 上記の2つの条件を満たしており、なおかつ病気や怪我などのやむを得ない事情で就業が困難である
- 上記3つの条件を満たしており、かつ年金などの収入をもってしても、厚生労働省が定める最低生活費の基準額を下回っている
支給される金額の計算方法などの詳細については、厚生労働省の以下のページをご確認ください。
母子家庭・父子家庭向けの減免・割引手当制度
母子家庭や父子家庭に対したは、収入を補填するための手当・助成金だけではなく、支出をカットすることのできる減免・割引制度も用意されています。
手当や助成金と共に上手に活用することで、生活を少しでも楽にしましょう。
ひとり親控除
ひとり親控除は、離婚(配偶者の生死が明らかになっていない場合も条件により含まれる)によって独身に戻り、その後再婚していない男性・女性が受けられる所得の控除です。
なお、所得控除を受けるには以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 本人と(事実婚などを含む)事実上婚姻関係にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を同じくする子がいること(子のその年の分の総所得金額が48万円以下であり、子が他の人の同一生計配偶者・扶養親族となっていない場合のみ)
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である
- 雇用保険法における教育訓練給付の受給資格を持っていない
- これまでの就職経験やスキル、取得してきた資格などを考慮し、今後適職に就くために教育訓練の受講を必要としていること
- 以前に同様の教育訓練給付金を受けていないこと
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